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Trademark Appeal Case

不使用取消の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2013−300239(T2013−300239/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3068123号商標(以下「本件商標」という。)は、「SURFSIDE」の欧文字及び「サーフサイド」の片仮名を上下2段に書してなり、平成4年5月25日に登録出願、第14類「貴金属製の喫煙用具,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」を指定商品として、同7年8月31日に設定登録され、その後、同17年8月23日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

そして、本件審判の請求の登録は、平成25年4月12日にされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中、第14類『時計』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を「本件商標は、その指定商品中、『時計』について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べた。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第14号証を提出した。

(1)本件商標の使用の事実

ア 本件商標の使用者、使用に係る商品及び使用に係る商標

乙第1号証ないし乙第3号証「商品カタログ」には、「株式会社マルマンプロダクツ」と表示され、該カタログ及び乙第4号証には、「時計」が表示され、本件商標「SURFSIDE」が記載されている。

イ インターネットでの販売

乙第5号証及び乙第6号証は、インターネットで、「時計」の販売がなされていることが確認できる。乙第5号証の販売サイトには、登録日2012/5/16の表記があり、乙第6号証には、販売開始日2012/04/01の表記があり、本件商標を過去3年以内に使用していることがわかる。

ウ 販売実績

乙第7号証ないし乙第14号証は、被請求人が取引した商品に係る取引先からの受領伝票であって、埼玉県三郷市に所在する被請求人物流センターで保管されており、その一部を抽出したものである。

乙第7号証ないし乙第10号証は、株式会社ヨドバシカメラの通常入荷実績明細書で、納品した商品の内容が記載され、例えば、乙第7号証には、2011年4月9日に納品されたもので、伝票番号4521105293の商品名「SS301−01」は、商品カタログ(第2号証及び乙第3号証)に記載されている商品名と一致する。また、商品名の右側に記載されている「56308」は、商品コードを表し、該商品カタログの商品コードと一致する。

乙第8号証ないし乙第14号証においても、商品カタログ(乙第1号証ないし乙第3号証)の商品名及び商品コード(JANコード)と、上記同様に一致している表示がある。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により請求に係る指定商品「時計」について使用されていたものである。

4 当審の判断

(1)被請求人の提出に係る答弁書における乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。

ア 乙第1号証は、商標権者発行の「MARUMAN WATCH CATALOG\The best collection」を表題とする2012年8月の商品カタログと認められるところ、2葉目には、左上に「SURFSIDE」の記載、「10気圧防水スポーツウォッチ」の表示の下、時計の写真と該写真の下には「SS303−BK1」、「SS303−BK2」、「SS303−WH1」、「SS303−RD1」及び「SS303−NB1」などの表示が記載されている。

また、乙第2号証及び乙第3号証は、乙第1号証と同様に商標権者発行の2011年10月及び2010年11月の商品カタログと認められるところ、いずれも2葉目には、「SURFSIDE」の記載、「10気圧防水スポーツウォッチ」の表示の下、時計の写真などが記載されている。

イ 乙第5号証は、「SUPER DELIVERY」のウェブサイトであり、1葉目の右上に商標権者の記載及び時計の写真とともに「【10気圧防水 腕時計】SURF SIDE サーフサイド 10気圧防水腕時計 SS303」と記載されており、それぞれの内訳(メーカー品番)として、「(SS303−BK1)」、「(SS303−BK2)」、「(SS303−WH1)」、「(SS303−RD1)」及び「(SS303−NB1)」の表示が掲載されている。

また、2葉目右上には、「登録日2012/5/16」との記載がある。

(2)上記(1)で認定した事実によれば、商標権者は、時計についての商品カタログを2010年、2011年及び2012年に発行し、その中には、「SURFSIDE」の名称を付した時計が掲載されていることが認められる。

また、2012年5月16日に登録された「SUPER DELIVERY」のウェブサイトには、「SURF SIDE サーフサイド」の表示とともに、乙第1号証に記載されている商品番号「SS303−BK1」、「SS303−BK2」、「SS303−WH1」、「SS303−RD1」及び「SS303−NB1」の時計が商標権者の商品として、掲載されていることが認められる。

そして、商品カタログ(乙第1号証ないし乙第3号証)に表示されている「SURFSIDE」及び「SUPER DELIVERY」のウェブサイト(乙第5号証)に表示されている「SURF SIDE サーフサイド」の表示は、本件商標と社会通念上同一といい得るものである。

(3)以上によれば、商標権者は、本件審判の請求の登録(平成25年4月12日)前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品「時計」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して販売したものと認めることができる。

(4)一方、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

(5)むすび

以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が本件審判の請求に係る指定商品「時計」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したと認め得るところである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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