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Trademark Appeal Case

文字様図形の称呼・観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−5204(T2013−5204/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年4月20日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年10月10日付け手続補正書により,第25類「ティーシャツ,ポロシャツ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標から「マキシマム」の称呼及び「最大限」の観念をも生ずるとした上で,本願商標は称呼及び観念上類似の商標であるから,商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5237252号商標(以下「引用商標」という。)は,「マキシマム」の文字を書してなり,平成20年1月30日に登録出願,第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同21年6月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,オレンジ色の「m」を模した図形を内部に配した赤い四角形を背景として,筆記体状の文字様のものが,横一連に黒色で表されてなるものである。

そして,この文字様の部分は,何らかの英文字が筆記体で表されているものと看取されるとしても,一見していかなる文字を表してなるのか,具体的に把握することはできないというのが自然である。

そうすると,この部分は,原審が説示する「maximum」の文字とは看取されず,したがって,「マキシマム」の称呼及び「最大限」の観念を生じないというのが相当である。

その他,本願商標から,「マキシマム」の称呼及び「最大限」の観念をも生ずるというべき実情は見当たらない。

してみれば,本願商標から「マキシマム」の称呼及び「最大限」の観念をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標は称呼及び観念を共通にする類似のものであるから,本願商標は商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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