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Trademark Appeal Case

簡単標章の識別力判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90208(T2000−90208/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4336779号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4336779号商標(以下「本件商標」という。)は、西暦1998年にフランス共和国にした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成10年10月1日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、輪郭として普通に用いられる円形内に筆記体のアルファベット1文字(e)を表示してなるものであり、アルファベットの1文字は、商品の種別、型式、規格等を表す記号、符号として使用され、これを円輪郭で囲むことは、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標といわなければならないから、本件商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものであり、申立人提出の証拠を徴するに、本件商標がその指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の種別、型式、規格等を表す記号、符号として普通に用いられていると認め得る何らの証左も見いだせない。

そうとすれば、本件商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは認められないものである。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第5号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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