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結論

敗訴(請求棄却)

商標「NaviKey」のNaviKeyの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−90169(T2000−90169/J7))

審判番号
異議2000−90169(T2000−90169/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NaviKey」
争点(論点)
NaviKeyの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90169(T2000−90169/J7)・異議)は、本件商標「NaviKey」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「NaviKeyの識別力」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4330766号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4330766号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4330766号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年6月8日に登録出願され、「NaviKey」の文字を標準文字とし、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「誘導、探索」等の観念を有する「navigation」の略称である「navi」の文字と「指で操作するボタン」等の意味に通じる「key」の文字とを一連に書してなるものであるから、全体として「誘導操作部」の意味合いを容易に想起させるものであり、ナビゲーション装置、携帯電話機等について、「ナビキー」の文字は普通に使用されている事実がある。

したがって、本件商標は、これをその指定商品中の「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」について使用しても、単に商品の品質を表示するに過ぎないものであり、上記以外の指定商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標は、その構成文字全体をもって一連の造語を表したものとみるのが自然であり、「NaviKey」の文字がその指定商品の品質を表示するものとして取引者・需要者の間において認識されているものとはいえず、かつ、普通に使用されている事実も発見しない。

また、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質を誤認させるおそれがあるとする理由および証拠は、発見しない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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