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Trademark Appeal Case

NaviKeyの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90169(T2000−90169/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4330766号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4330766号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年6月8日に登録出願され、「NaviKey」の文字を標準文字とし、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「誘導、探索」等の観念を有する「navigation」の略称である「navi」の文字と「指で操作するボタン」等の意味に通じる「key」の文字とを一連に書してなるものであるから、全体として「誘導操作部」の意味合いを容易に想起させるものであり、ナビゲーション装置、携帯電話機等について、「ナビキー」の文字は普通に使用されている事実がある。

したがって、本件商標は、これをその指定商品中の「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」について使用しても、単に商品の品質を表示するに過ぎないものであり、上記以外の指定商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標は、その構成文字全体をもって一連の造語を表したものとみるのが自然であり、「NaviKey」の文字がその指定商品の品質を表示するものとして取引者・需要者の間において認識されているものとはいえず、かつ、普通に使用されている事実も発見しない。

また、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質を誤認させるおそれがあるとする理由および証拠は、発見しない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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