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Trademark Appeal Case

サボンノワールの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−5279(T2013−5279/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サボンノワール」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「洗濯用洗剤,台所用洗剤,食器用洗剤,家庭内清掃用洗剤,カーペット及びカーペット繊維用洗剤,浴室用洗剤,自動車用洗剤」を指定商品として、平成24年7月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『サボンノワール』の片仮名を標準文字で表してなるところ、該構成中の『サボン』の文字はフランス語で『せっけん』を意味する『SAVON』を、また、『ノワール』の文字はフランス語で『黒色』を意味する『NOIR』を想起させるものであることからすれば、構成文字全体で『黒色のせっけん』程の意味合いを認識させるものであり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単にその商品が『黒色の汚れを落とすことを目的とした商品』であると理解するにとどまり、何人の業務に係る商品であるかを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。また、本願商標は、登録第2374414号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した拒絶の理由の要点

当審において、平成25年6月17日付けで請求人に対して通知した拒絶の理由は、別記のとおりである。

4 請求人の意見

前記3の拒絶理由に対し、請求人は、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「サボンノワール」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、前記3の拒絶の理由で述べたとおり、本願の指定商品との関係では、「オリーブ等の自然素材を原料とした、フランス製の住居用その他の多用途洗剤」を指称する語として、一般に広く用いられているといい得るものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質、用途を表示したものと認識するにとどまるものであり、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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