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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性:語頭音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−15715(T2013−15715/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−15715(T2013−15715/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「しょうがを主原料としてなる液状・顆粒状・錠剤状の加工食品,植物抽出物を主原料と…」
争点(論点)
称呼類似性:語頭音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−15715(T2013−15715/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「しょうがを主原料としてなる液状・顆粒状・錠剤状の加工食品,植物抽出物を主原料と…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:語頭音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「陽輝」の漢字を標準文字で表してなり、第5類「漢方生薬を主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状の加工食品」を指定商品として、平成24年7月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5316636号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成20年5月22日に登録出願、第29類「しょうがを主原料としてなる液状・顆粒状・錠剤状の加工食品,植物抽出物を主原料としてなる錠剤状・顆粒状・粉末状・液状の加工食品,うるしの実を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品」及び第30類「そばの実を主原料とする粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,食用プロポリス」のほか、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同22年4月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「陽輝」の漢字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められないものの、該文字を構成する「陽」の漢字は「太陽。日の当たっている側。」の意味を有するものであり、また、「輝」の漢字は「輝く。輝き。」の意味を有するものであって、いずれも一般に慣れ親しまれた漢字であるから、全体として、各漢字から生ずる意味を組み合わせた「太陽の輝き」程の意味合いを想起させるものであり、また、その構成文字に相応して、「ヨーキ」の称呼を生ずるものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、該欧文字は、小文字で表した「you」と大文字で表した「KI」とを同じ書体、同じ大きさ及び等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、該欧文字は、辞書類に載録された成語とは認められないものであって、かつ、特定の意味を有する語として一般に知られているとも認められないものであるから、特定の観念を生ずることのない一種の造語とみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、ローマ字の読みに倣って「ヨウキ」又は「ヨーキ」と称呼される場合がないとまではいえないものの、小文字で表された「you」の文字が英語の基本単語であることからすれば、英語風の読みに倣って「ユーキ」と称呼されるとみるのが自然である。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とは、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、外観上、明確に区別し得るものである。

次に、本願商標は「ヨーキ」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標は「ユーキ」の称呼を生じ、「ヨウキ」又は「ヨーキ」の称呼を生ずることもあり得るものであるところ、本願商標から生ずる「ヨーキ」の称呼と引用商標から生ずる「ユーキ」の称呼とは、その語頭において「ヨ」と「ユ」の音に差異を有するものであり、かつ、該差異音は、長音を伴って明瞭に発音されるものであるから、共に3音という短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、互いに聴別し得るものである。また、引用商標から「ヨウキ」又は「ヨーキ」の称呼が生ずる場合、該称呼と本願商標から生ずる「ヨーキ」の称呼とは、共通又は類似するものといえる。

さらに、観念についてみると、本願商標が「太陽の輝き」程の意味合いを想起させるものであるのに対し、引用商標は特定の観念を生ずることのないものであるから、本願商標と引用商標とは、観念において一致するところはなく、類似するものとはいえない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上、引用商標において通常称呼されるといえる「ユーキ」とは別に「ヨウキ」又は「ヨーキ」と称呼される場合にのみ共通又は類似するものの、外観上、明確に区別し得るものであって、観念上も一致するところはないものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、ほかにこれを左右する特段の事情も見当たらないから、両商標は、非類似の商標といわなければならない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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