結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−9583(T2013−9583/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「英 検」の文字を横書きしてなり,第9類,第16類,第35類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年4月23日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成24年9月24日付手続補正書により,別記のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4025676号商標及び登録第4025677号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって,同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定役務の一部について分割譲渡され,平成25年10月3日になされた申請により,請求人(出願人)に移転されているものである。
その結果,本願商標の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定役務中,上記分割移転された役務以外の役務とは,類似しない商品及び役務になったものと認められる。
したがって,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。