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Trademark Appeal Case

記述的文字と図形結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90177(T2000−90177/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4331486号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4331486号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年9月24日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その構成中の「Sweet Selection」の文字部分が「精選された砂糖菓子」「選抜された甘味菓子」を意味するものであり商品の品質について普通に用いられる方法で表してなるにすぎないから商標法第第3条第1項第3号に該当し、「精選された砂糖菓子」「選抜された甘味菓子」以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当し商標登録を受けられないものであるから、本件商標は、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものであり、該構成中の「Sweet Selection」の文字部分中「Sweet」の語が「甘い、糖分を含む、甘美な」等の意味を有し、「Selection」の語が「選抜、選択、精選」等の意味を有するものとして知られたものであることから、全体として「選ばれた甘いもの」程度の意味合いと認識されるとしても、具体的に特定の品質の商品を認識させるとまではいえないものである。そして、本件商標は、その構成中の横長楕円形の左端部分にハート型風図形を線書きにて重ね合わせるように配した構成の幾何図形部分が特徴あるものとして把握、認識されるものであり、該幾何図形部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる。

そうとすると、本件商標をその指定商品中の「砂糖菓子」、「甘味菓子」について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表したものでなく、十分自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、前記商品以外の商品について使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものであるといわざるを得ない。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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