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Trademark Appeal Case

称呼の差異音の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−16202(T2013−16202/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プレコラーゲン」の片仮名及び「PRECOLLAGEN」の欧文字を上下2段に表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年8月28日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同25年1月28日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,身体用防臭剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2721946号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和61年5月16日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月6日に登録され、その後、同19年5月29日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同20年1月30日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「プレコラーゲン」の片仮名及び「PRECOLLAGEN」の欧文字を上下2段に表してなるところ、該欧文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、かつ、特定の意味を有する語として一般に親しまれているものともいえないものである。そして、その構成中の「プレ」及び「PRE」の文字は「その前」の意味を有する接頭語として、また、「コラーゲン」及び「COLLAGEN」の文字は「動物の皮革・腱・軟骨などを構成する硬蛋白質の一種。」を表す語として広く一般に使用されていることからすれば、本願商標は、「プレ」の文字と「コラーゲン」の文字、また、「PRE」の文字と「COLLAGEN」の文字とを、それぞれ結合してなるものと看取、認識されるものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「プレコラーゲン」の称呼を生ずるものであり、また、全体として特定の観念を生ずることのないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲のとおり、「ProCollagen」の欧文字を二重の外枠で囲んでなるものであるところ、その構成態様に照らせば、二重の外枠の部分と文字部分とが常に一体不可分のものとしてのみ看取、把握されるとみるべき特段の事情は見いだし得ないものであるから、該文字部分は、商品の自他識別標識として分離、独立して認識されるとみるのが相当である。

そして、引用商標の文字部分は、その構成中の「Pro」の文字が「プロの。専門家の。」を意味する語として、また、「Collagen」の文字が「動物の皮革・腱・軟骨などを構成する硬蛋白質の一種。」を表す語として広く一般に使用されていることからすれば、該文字部分は、「Pro」の文字と「Collagen」の文字とを結合してなる一種の造語として看取、認識されるとみるのが相当である。

してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「プロコラーゲン」の称呼を生ずるものであり、また、全体として特定の観念を生ずることのないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標とは、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるところ、「その前」の意味を有する「プレ」及び「PRE」の文字と「プロの。専門家の。」を意味する「Pro」の文字とにおいて明確な差異を有するものであるから、外観上、明確に区別し得るものであり、また、観念においても紛れることはない。

さらに、本願商標から生ずる「プレコラーゲン」の称呼と引用商標から生ずる「プロコラーゲン」の称呼とを比較するに、両者は、2音目における「レ」と「ロ」の音に差異を有するものであるところ、該差異音は、子音「r」を共通にするものの、比較的明瞭に発音、聴取される弾音であり、また、これに伴う母音の「e」と「o」とでは、その調音の位置及び方法を異にするものであるから、両称呼において、該差異音が称呼全体に与える影響は小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼するときは、互いに聴別し得るものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれにおいても相紛れるおそれはなく、ほかにこれを左右する特段の事情も見当たらないから、両商標は、非類似の商標といわなければならない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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