Trademark Appeal Case
外国語の記述性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90182(T2000−90182/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4332298号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年11月15日に登録出願され、「SERUM ECLAIRCISSANT」の文字と「セラム エクレールシサン」の文字とを併記してなり、第3類「シャンプー,その他のせっけん類,おしろい,クリーム,化粧水,その他の化粧品」を指定商品として、平成11年11月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「化粧液」の意味を有するフランス語「セラム(SERUM)」と「美白効果」の意味を有するフランス語「エクレールシサン(ECLAIRCISSANT)」の語を結合したもので「美白効果を有する化粧液」の観念を直感させるものであるから、これを本件商標の指定商品について使用するときは、商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないから商標法第3条第1項第3号に該当し、「美白効果を有する化粧液」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、「SERUM ECLAIRCISSANT」、「セラム エクレールシサン」の文字とよりなるものである。そして、申立人は、「化粧液」の意味を有するフランス語「セラム(SERUM)」と「美白効果」の意味を有するフランス語「エクレールシサン(ECLAIRCISSANT)」の語を結合したものと主張するが、該構成中の「SERUM」、「セラム」の文字部分は、フランス語で「血清、乳精」等を意味するものであることが仏和辞典より認められるが、申立人主張の「化粧液」を意味する語であると認め得る証左は何ら見いだせないものであり、また、「ECLAIRCISSANT」、「エクレールシサン」の文字部分は、フランス語で「美白効果」を意味を有する語であると認め得る何らの証左もなく、特定の語意を有しない一種の造語というべきであるから、本件商標は、該構成文字全体としては、申立人主張の「美白効果を有する化粧液」を意味するものとは認められない一種の造語よりなるものといわざるを得ない。
そうとすると、本件商標をその指定商品中の「美白効果を有する化粧液」について使用した場合、商品の品質を普通に用いられる方法で表してなるものとはいえず、十分自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められ、前記商品以外の商品について使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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