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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類似と要部

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90187(T2000−90187/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4333448号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4333448号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年12月8日に登録出願され、「クリンジンキー」の文字を横書きしてなり、第1類及び第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人が引用する登録第703773号商標は、昭和39年2月26日に登録出願され、「ジンキー」の文字を横書きしてなり、旧第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和41年4月8日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

(2)理由

本件商標の商標権者は、本件商標の前半部の「クリン」の文字のつく商標を121件所有しており、「クリン」商標は、商標権者の商標として取引者、需要者間に広く認識されている商標である。したがって、本件商標は、引用商標と「ジンキー」の称呼において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「クリンジンキー」の文字よりなるところ、甲第3号証によれば、確かに、商標権者は「クリン」の文字を語頭に有する商標を多数所有していることが認められるが、このことは、商標権者が「クリン」の文字を基幹部とする商標を多く採択、使用しているといえるのみであって、これから直ちに「クリン」商標が需要者間に広く認識されているといえないことは明らかである。そして、本件商標は、「クリンジンキー」の文字が同じ大きさ、同じ書体で等間隔に表されており、構成全体をもって一体不可分のものと認識されるものであり、他に「ジンキー」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき格別の事由は見出し得ない。

そうすると、本件商標は、「クリンジンキー」の称呼のみを生ずるものと認められるから、「ジンキー」の称呼を生ずる引用商標とは称呼において類似するものではなく、それぞれの構成からみて、外観及び観念においても類似するものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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