結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−12035(T2013−12035/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類及び第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年2月17日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、同年8月6日付けの手続補正書により、第35類「リハビリテーション施設事業の運営・管理」及び第44類「高齢者または障害者へのリハビリテーションの指導および助言,リハビリテーションの指導および助言」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5151074号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成19年7月3日に登録出願、第44類「美容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,アロマテラピー」を指定役務として、同20年7月11日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、大きく表された「トレフル」の片仮名とその下に小さく「Treful」(「e」にグレイヴ・アクセントが付されている。)の欧文字を書してなるものであるところ、これらの文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「トレフル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、「Le trefle」(「trefle」の部分において、「r」と「l」の文字はやや図案化され、前の「e」にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)の欧文字よりなるところ、その構成中の「Le」の文字がフランス語の定冠詞であり、「trefle」の文字が「シャジクソウ、(トランプの)クラブ」の意味を有するフランス語であるとしても、該「trefle」の語は、我が国において一般に馴染まれた語とは言えないものであり、該文字に接する取引者、需要者が、これより直ちに上記意味合いを理解するとはいい得ないものであるから、引用商標は、何らの意味合いも生じない一種の造語と認識されるというのが相当である。
そして、引用商標は、該「Le」と「trefle」との文字間にさほどの隙間もなく、まとまりよく書されており、これより生ずると認められる「ルトレフル」の称呼は、よどみなく一連に称呼できるものである。
また、引用商標は、たとえ、その構成中「Le」の文字部分がフランス語の定冠詞であるとしても、かかる構成及び称呼、さらに一種の造語と認識される場合においては、その構成文字全体をもって一体のものとして看取し、認識されるとみるのが自然である。
そうとすれば、引用商標に接する取引者、需要者は、「Le」の文字を捨象し、殊更に「trefle」の文字部分のみをもって取引に資するとはいえないものであって、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ルトレフル」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
してみれば、引用商標の構成中「trefle」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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