結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−4724(T2013−4724/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「Hot Moist」及び「ホットモイスト」の文字を上下2段に横書きしてなり,第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,敷布,布団カバー,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け」を指定商品として,平成24年1月29日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,上段に『Hot Moist』の文字を,下段にその表音を片仮名で表したものと認められる『ホットモイスト』の文字をそれぞれ書してなるところ,その構成中,『Hot』『ホット』の文字は,本願指定商品を取り扱う分野において,『保温性があること』を表示するものとして広く使用されており,また,『Moist』『モイスト』の文字は,『湿った』等を意味する語であり,前記分野において,『保湿性があること』を表示するものとして広く使用されている。そうすると,本願商標は全体として『保温性・保湿性がある』ほどの意味合いを容易に理解させるものであり,これをその指定商品中,前記の意味合いに照応する商品に使用しても,単に商品の品質を表示するにすぎない商標であると認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法4条1項16号に該当する」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「Hot Moist」及び「ホットモイスト」の文字を上下2段に横書きしてなるものであるところ,その構成中の「Hot」及び「ホット」の文字が「熱い」の意味を理解させ(「ライトハウス英和辞典第5版」株式会社研究社),「Moist」及び「モイスト」の文字が「湿った,(少し)ぬれた」の意味を理解させる(同じく「ライトハウス英和辞典」)としても,本願商標の指定商品の分野において,これらを組み合わせた「Hot Moist」又は「ホットモイスト」の語が,原審説示のように,「保温性・保湿性がある」といった意味合いを直接的に理解させるものとして,一般に使用されているとは認め難い。
また,本願商標の指定商品の分野において,「Hot Moist」又は「ホットモイスト」の語が,商品の品質などを直接的に理解させるものとして,需要者に一般に認識されているというに足る実情も見いだせない。
そうすると,本願商標は,「Hot Moist」又は「ホットモイスト」の文字部分が,それぞれ一体の,特定の意味合いを生じない一種の造語として認識されるものというべきであり,商品の品質などを直接的に表示するものとして認識されるものとはいい難い。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質などを表示する標章のみからなるものとはいえないし,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標が商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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