結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−11748(T2013−11748/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第18類、第25類及び第28類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年8月30日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第4876368号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成14年3月19日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年7月1日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「鉄」の漢字をモチーフとして2本の曲線を組み合わせてデザイン化されたものと思われる構成からなるものである。
そして、本願商標の構成中「鉄」の漢字と思われる部分については、偏と旁とが一体化され、直線のみで角張ったように表され、右上に点が付されているなど、「鉄」の漢字がかなりデザイン化されているものといえる。
そうとすると、本願商標は、たとえ「鉄」の漢字をモチーフとしてデザイン化されてなるものであるとしても、そのデザイン化の程度からすると、本願商標は、一種の図形として認識されるものであって、もはや特定の称呼及び観念は生じないものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標から「テツ」の称呼及び「鉄」の観念を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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