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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ごうかくがゆ」の品質表示と識別力(第3条第1項第3号|審判異議2000−90202(T2000−90202/J7))

審判番号
異議2000−90202(T2000−90202/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ごうかくがゆ」
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90202(T2000−90202/J7)・異議)は、本件商標「ごうかくがゆ」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4334425号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4334425号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4334425号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月16日に登録出願され、「ごうかくがゆ」の文字と「合格粥」の文字とを併記してなり、第30類「粥・雑炊・その他の米を取材とした粥状の加工食品」を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「一定の条件にかなった粥、又は粥状の加工食品」を認識させるにすぎず、商品の品位、等級を表示したにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を全く果たさないものであるから、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、単に品質を表示してなるものであるから、商標法第第3条第1項第3号又は同第6号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「ごうかくがゆ」、「合格粥」の文字とよりなるものであり、その「合格」(ごうかく)の文字部分は、「一定の条件、資格がかなっていること」を意味する語であり、「粥」(かゆ)の語は、「水を多くして米を炊いたもの」を意味する語として一般に知られているものであるが、入学試験等のための勉強をしている者の健康のため消化の良い食品として粥が提供されていることはよく知られているところから、本件商標は、全体として、「試験の合格を祈って提供される粥」というほどの観念を把握、認識させるものと判断するのを相当とする。

そうとすれば、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する者は、異議申立人主張の「一定の条件、資格にかなっている粥」とは認識しないものというべきである。

また、異議申立人提出の証拠によっては、本件商標が商品の品質、用途等を表すものとして普通に用いられていると認め得る何らの証左も見いだせない。

してみれば、本件商標は、その指定商品について使用した場合、商品の品質を普通に用いられる方法で表すものでなく、十分自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、何人の業務に係るものであるかを認識できないものではないといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に違反して登録されたものとすることはできないから、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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