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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90202(T2000−90202/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4334425号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4334425号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月16日に登録出願され、「ごうかくがゆ」の文字と「合格粥」の文字とを併記してなり、第30類「粥・雑炊・その他の米を取材とした粥状の加工食品」を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「一定の条件にかなった粥、又は粥状の加工食品」を認識させるにすぎず、商品の品位、等級を表示したにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を全く果たさないものであるから、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、単に品質を表示してなるものであるから、商標法第第3条第1項第3号又は同第6号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「ごうかくがゆ」、「合格粥」の文字とよりなるものであり、その「合格」(ごうかく)の文字部分は、「一定の条件、資格がかなっていること」を意味する語であり、「粥」(かゆ)の語は、「水を多くして米を炊いたもの」を意味する語として一般に知られているものであるが、入学試験等のための勉強をしている者の健康のため消化の良い食品として粥が提供されていることはよく知られているところから、本件商標は、全体として、「試験の合格を祈って提供される粥」というほどの観念を把握、認識させるものと判断するのを相当とする。

そうとすれば、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する者は、異議申立人主張の「一定の条件、資格にかなっている粥」とは認識しないものというべきである。

また、異議申立人提出の証拠によっては、本件商標が商品の品質、用途等を表すものとして普通に用いられていると認め得る何らの証左も見いだせない。

してみれば、本件商標は、その指定商品について使用した場合、商品の品質を普通に用いられる方法で表すものでなく、十分自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、何人の業務に係るものであるかを認識できないものではないといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に違反して登録されたものとすることはできないから、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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