sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−15378(T2013−15378/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−15378(T2013−15378/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−15378(T2013−15378/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年9月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4845600号商標、登録第5205459号商標、登録第5526198号商標及び登録第5573753号商標とは、『リアル』又は『ウルティモ』の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

上記登録商標をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、赤色の二つの正方形と黄色の長方形で顔のように図案化されている「M」様の図形を有してなるものの、中央に大きく表された緑色部分に着目すると「REMO」の欧文字を表したものと看取されることも少なくなく、該「REMO」の欧文字部分の4分の1程度の大きさで、その上段に「REAL」の欧文字及び黒色の細い横線を配し、また、該「REMO」の文字の下段に黒色の細い横線及び「ULTIMO」の欧文字を配し、「REAL」の文字及び「ULTI」の文字部分を青色、「MO」の文字部分を「REMO」の文字と同じ緑色で表した構成からなるところ、各段は横幅がそろえられ、近接して配置されていることとも相俟って、構成全体として極めてまとまりよく、一体に表されたものといえる。

そして、たとえ、構成文字の大きさ及び書体が相違するものであるとしても、かかる構成からなる本願商標においては、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であり、ほかにその構成中の「REAL」又は「ULTIMO」の欧文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだせない。

また、構成全体から生じる「リアルレモウルティモ」の称呼は格別冗長であるとはいい難く、よどみなく一連に称呼できるものである。

したがって、本願商標から、「リアル」又は「ウルティモ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。