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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−15378(T2013−15378/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年9月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4845600号商標、登録第5205459号商標、登録第5526198号商標及び登録第5573753号商標とは、『リアル』又は『ウルティモ』の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

上記登録商標をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、赤色の二つの正方形と黄色の長方形で顔のように図案化されている「M」様の図形を有してなるものの、中央に大きく表された緑色部分に着目すると「REMO」の欧文字を表したものと看取されることも少なくなく、該「REMO」の欧文字部分の4分の1程度の大きさで、その上段に「REAL」の欧文字及び黒色の細い横線を配し、また、該「REMO」の文字の下段に黒色の細い横線及び「ULTIMO」の欧文字を配し、「REAL」の文字及び「ULTI」の文字部分を青色、「MO」の文字部分を「REMO」の文字と同じ緑色で表した構成からなるところ、各段は横幅がそろえられ、近接して配置されていることとも相俟って、構成全体として極めてまとまりよく、一体に表されたものといえる。

そして、たとえ、構成文字の大きさ及び書体が相違するものであるとしても、かかる構成からなる本願商標においては、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であり、ほかにその構成中の「REAL」又は「ULTIMO」の欧文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだせない。

また、構成全体から生じる「リアルレモウルティモ」の称呼は格別冗長であるとはいい難く、よどみなく一連に称呼できるものである。

したがって、本願商標から、「リアル」又は「ウルティモ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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