結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650224(T2011−650224/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年8月13日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)9月9日に国際商標登録出願されたものであって、平成23年11月25日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。
その後、本願の指定商品については、当審において2013年7月18日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第5類「Pharmaceutical and veterinary preparations;nutritional additives for medical purposes.」とされたものである。
原査定は、「本願は、その指定商品中、第5類『Food supplements for medical purposes.』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおりに限定された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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