sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TEDDY BEAR’S DAY」と「TEDDY BEAR」の商標の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判異議2000−90203(T2000−90203/J7))

審判番号
異議2000−90203(T2000−90203/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TEDDY BEAR’S DAY」引用商標「TEDDY BEAR」
争点(論点)
商標の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第16類・第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90203(T2000−90203/J7)・異議)は、本件商標「TEDDY BEAR’S DAY」と引用商標「TEDDY BEAR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の要部抽出の可否」です。指定商品・役務は第16類・第30類に属します。特許庁は「登録第4334829号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4334829号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4334829号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年9月24日に登録出願され、「TEDDY BEAR’S DAY」の欧文字を横書きした構成よりなり、第16類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成2年7月13日に登録出願され、「TEDDY BEAR」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されている登録第2515948号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、その指定商品中の「菓子及びパン」については、同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「TEDDY BEAR’S DAY」の文字よりなるものであり、商標構成中の「TEDDY BEAR」の語は「ぬいぐるみのクマ」を意味するものとしてよく親しまれているものであるから、「TEDDY BEAR’S」は「ぬいぐるみのクマの」を意味し、また、「DAY」の語は、「日、昼」等の意味を有する語としてよく知られている語である。そうすると、構成文字全体として「ぬいぐるみのクマの日(記念日)」の観念を把握、認識させるものであって、かつ、商標を構成する各文字は、同様の書体で、外観上も一体的にまとまりよく表されてなるものであるから、商標中の「DAY」の文字部分を省略して「TEDDY BEAR’S」の文字部分を抽出し、これより「テディベアーズ」の称呼をもって取引にあたるとみるべき特段の理由は見いだせないものである。

したがって、本件商標は、構成文字全体をもって把握、認識されると判断するのが相当であり、本件商標は、「テディベアーズデイ」の称呼及び「クマのぬいぐるみの日(記念日)」の観念を生ずるものというべきである。

これに対して、引用商標は、「TEDDY BEAR」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「テディベアー」の称呼及び「クマのぬいぐるみ」の観念を生ずるものである。

そうすると、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼及び観念において類似するものということはできない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観において類似する商標ということもできない。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれの点においても相紛れるおそれはないものであるから、それぞれは類似しない商標であり、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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