Trademark Appeal Case
「テーブル」の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90205(T2000−90205/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4334986号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年3月4日に登録出願され、「テーブル」及び「TABLE」の文字を2段に書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「テーブルゲームを内容とする業務用テレビゲーム機」「テーブルゲームを内容とする家庭用テレビゲームおもちゃ」について使用するときは商品の品質、内容、種類等を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。また、前記商品以外の「遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」について取り消されるべきである。
3 当審の判断
登録異議申立人提出の証拠を徴するに、「テーブルゲーム」とは、コンピュータゲームのジャンルの一つで「従来の屋内ゲームで、パズルを含まないパチンコ、クイズ、麻雀,ボードゲームをテレビゲーム化したもの」であることが認められ、「家庭用テレビゲームおもちゃ」等の「上記ゲームを記憶させた磁気ディスク」等に「テーブルゲーム」と表示、指称していることが認められる。しかし、さらにこれを単に「テーブル」「TABLE」とまで表示し普通に用いられているとは認め難いものである。
してみれば、本件商標は、「テーブル」、「TABLE」の文字よりなるものであり、これは「卓」を意味する語として一般にごく普通に知られているものであって、これを本件商標の指定商品中の「テーブルゲームを内容とする業務用テレビゲーム機」、「テーブルゲームを内容とする家庭用テレビゲームおもちゃ」について使用しても、「テーブルゲーム」を表示するものとして把握、認識されるとはいえないから、商品の品質、内容、種類などを普通に用いられる方法で表してなるものではない。また、前記商品以外の「遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」について使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
そうすると、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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