Trademark Appeal Case
著名商標の普通名称部分の混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90077(T2000−90077/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4321636号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月27日に登録出願され、「APPLE TALK」の文字と「アップルトーク」の文字とを二段に横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成11年10月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
「APPLE」及び「アップル」は、本件商標の登録出願当時、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の名称及び商標として著名となっていたから、本件商標は、その指定役務に使用する場合、申立人又は申立人と関係する企業が提供する役務と混同されるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「APPLE TALK」及び「アップルトーク」の両文字よりなるところ、申立人が述べるように「APPLE」及び「アップル」商標が申立人の商標として著名であることを否定するものではないが、我が国において、「APPLE」及び「アップル」の語が「りんご」を意味する英語又は外来語としてごく日常的に使用されている実状からすると、本件商標がその指定役務に使用された場合、これに接する取引者、需要者は、「APPLE」及び「アップル」の文字部分から申立人の「APPLE」、「アップル」商標を連想、想起するよりは、むしろこれを「りんご」を意味する語として認識し、構成全体をもって「りんごの話」の如き意味合いを想起するというのが自然であるから、本件商標は、申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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