結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−18611(T2013−18611/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第41類「インターネットその他のコンピュータネットワークを通じた静止画・動画・音声・音楽の提供,インターネットその他のコンピュータネットワークを通じたゲームの提供」及び第42類「インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバの記憶領域の貸与,インターネット上で情報提供・情報交換サービスを提供するための投稿サイト・交流サイト・電子掲示板・ブログ用の電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として,平成24年7月27日に登録出願されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第5374064号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成22年6月3日に登録出願,第9類「ダウンロード可能な静止画像及び動画像」,第35類「バナー広告」,第41類「オンラインゲームの提供又はこれに関する情報の提供,電子出版物の提供」,第42類「ソーシャルネットワーキングウェブサイトの作成・保守又は管理,気象情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」及び第45類「電子掲示板を用いたプロフィール・写真・日記等の個人に関する情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介」を指定商品及び指定役務として,同年12月3日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,別掲1のとおり,赤色の幾何図形を配し,その右側に,「gumi」の欧文字を大きく顕著に書し,該「gumi」の「umi」の下部に,「One Step Beyond.」の欧文字をかなり小さく書した構成からなるものである。
そして,本願商標の各文字部分と図形部分とをそれぞれ一体不可分のものとして把握しなければならないとする特段の事情は認められないことから,その構成中,大きく顕著に書され,看者の注意を惹く「gumi」の文字部分が,独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものである。
してみれば,本願商標は,該「gumi」の文字部分に相応して,「グミ」の称呼を生じ,また,該文字部分は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。
他方,引用商標は,別掲2のとおり,桃色の幾何図形を配し,その右側に,該図形と結合するように,桃色で縁取りした「GummY」の欧文字を書し,該「GummY」の「Y」の右上部に,桃色で「グミィ」の片仮名を書した構成からなるものである。
そして,引用商標は,図形部分の右側と「GummY」の「G」の左側が結合するように表されてはいるものの,その図形部分と文字部分とを一体不可分のものとして把握しなければならないとする特段の事情は認められないことから,その構成中,主たる部分として書され,看者の注意を惹く「GummY」及びその読みを表したものと認められる「グミィ」の文字部分が,独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たすものである。
してみれば,引用商標は,該「GummY」及び「グミィ」の文字部分に相応して,「グミー」の称呼を生じ,また,該「GummY」の文字部分は,「ゴム(質)の,ゴム状の,粘着性の」の意味を有する英語であるから,これよりは,「ゴム(質)の,ゴム状の,粘着性の」の観念を生じるものである。
そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用商標の構成は,それぞれ上記のとおりであるから,両商標は,外観上明確に区別できるものである。
次に,称呼においては,本願商標から生じる「グミ」の称呼と引用商標から生じる「グミー」の称呼とは,「グミ」の音を共通にするが,語尾における長音の有無という差異を有するものである。
しかして,本願商標の「グミ」の称呼は,「グ」「ミ」と一音一音明確に称呼され,語尾が簡潔に終止して聴取されるものであるのに対し,引用商標の「グミー」の称呼は,語尾に長音を伴うことにより,余韻をもって聴取されるものであるから,両称呼が2音,3音という短い音構成であることからすれば,上記差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,両商標は,その音調,音感が相違し,称呼上十分に区別できるものである。
また,観念においては,本願商標からは特定の観念を生じないのに対し,引用商標からは「ゴム(質)の,ゴム状の,粘着性の」の観念を生じるものであるから,両商標は,観念上類似するとはいえないものである。
してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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