結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−10613(T2013−10613/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Pコン」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年1月25日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同25年11月22日付け手続補正書により、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,金属製金具(「安全錠・鍵・鍵用金属製リング・南京錠」を除く。),金属製建具」及び第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,建築物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,人工魚礁(金属製のものを除く。),建具(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Pコン』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、『コンクリート型枠固定用のプラスチック製の材料』の意味合いを表す語として普通に用いられているものであるから、本願商標をその指定商品中、前記商品について使用するときは、単に商品の品質を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Pコン」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、建築分野に係る専門書、雑誌、インターネット情報等によれば、「コンクリートを打設する際に、型枠(セメント製品製造用型枠)を固定するために取り付けられる円形状のプラスチック性のキャップ」を表すものである。
そして、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、「セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。)」が削除されたものである。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、原審において説示する、商品の品質を表示するものとはいえず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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