Trademark Appeal Case
著名商標と一般語の結合
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90076(T2000−90076/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4321635号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月27日に登録出願され、「APPLE POWER」の文字と「アップルパワー」の文字とを二段に横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成11年10月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
「APPLE」及び「アップル」は、本件商標の登録出願当時、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の名称及び商標として著名となっていたから、本件商標は、その指定商品に使用する場合、申立人又は申立人と関係する企業が提供する役務と混同されるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり、「APPLE POWER」及び「アップルパワー」の両文字よりなるところ、申立人が述べているように、「APPLE」及び「アップル」商標がコンピュータ関係について申立人の商標として著名であることを必ずしも否定するものではないが、我が国において、「APPLE」及び「アップル」の語は「りんご(林檎)」を意味する英語又は外来語として広く知られており、本件商標の構成文字全体をもって、「リンゴパワー、りんご(林檎)の力」の如き意味合いを容易に認識させるものである。
そうすると、本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、その構成中の「APPLE」及び「アップル」の文字部分を捉えて、申立人の「APPLE」・「アップル」商標を連想、想起することはないといわざるを得ないから、本件商標は、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。