Trademark Appeal Case
著名性と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91669号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4311627号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月1日に登録出願され、「長城」の文字を標準文字とし、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
別掲に示すとおりの構成よりなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「ぶどう酒、中国酒」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。また、商標権者は申立人の製造に係るぶどう酒を販売しているのであるから、引用商標の著名性を充分認識しているはずであり、不正の目的をもって使用をするものであり、公正な商取引、国際的な信義に反するものである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が我が国において、本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「ぶどう酒、中国酒」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標を指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものであり、公正な商取引、国際的な信義に反するものとはいえず、不正の目的をもって使用するものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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