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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900081(T2013−900081/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5543156号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5543156号商標(以下「本件商標」という。)は,「デコメ帳」の片仮名及び漢字を標準文字で表してなり,平成24年5月15日に登録出願,同年10月16日に登録査定,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し,及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し,及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」,第38類「電気通信(「放送」を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」,第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,インターネット・携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うカラオケのための画像・楽曲・歌詞の提供」及び第42類「気象情報の提供,デザインの考案,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として,同年12月14日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立人の使用に係る商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4728342号商標(以下「引用商標」という。)は,「デコメ」の片仮名を標準文字で表してなり,第9類「携帯用通信機械器具,携帯電話端末用ストラップ,カーナビゲーション装置及びその部品,その他の電気通信機械器具,電子計算機端末装置,電子計算機端末による通信を通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム,移動体電話による通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯情報端末,携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラムに関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・CD−ROM等の記録媒体,携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・CD−ROM等の記録媒体,ダウンロード可能な電子出版物,カメラその他の写真機械器具」,第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,無線呼出し,インターネットによる通信ネットワークへの接続の提供,その他の通信ネットワークへの接続の提供(移動体電話・電子計算機端末によるものを含む。),無線LANによる通信ネットワークへの接続の提供,電子メールその他の電子計算機端末による通信,電子掲示板通信,付加価値通信網による通信,電子計算機によるメッセージ・音声・画像・データの伝送交換,その他の電気通信(放送を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送」並びに第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を,指定商品及び指定役務として,同15年11月21日に設定登録され,その後,同25年5月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ,現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由

申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから,取り消されるべきものである旨申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第22号証(枝番号を含む。)を提出した。

1 商標法第4条第1項第11号該当性について

本件商標は,その構成中に著名商標である引用商標「デコメ」を含むものであり,本件商標の指定商品及び指定役務と,引用商標の指定商品及び指定役務は,同一又は類似である。

よって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。

2 商標法第4条第1項第15号該当性について

本件商標は,その構成中に著名商標「デコメ」と同一の文字構成からなる「デコメ」を含むものであり,本件商標の指定商品及び指定役務が属する分野の需要者と著名商標「デコメ」で提供される「装飾メールサービス」の需要者とが一致することから,本件商標は,申立人の業務に係る商品及び役務と混同を生ずるおそれがある。

よって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 当審における取消理由

当審において,商標権者に対して平成25年8月6日付けで通知した取消理由の内容は,別掲のとおりである。

第5 商標権者の意見

前記第4の取消理由に対し,商標権者は何ら意見を述べるところがない。

第6 当審の判断

本件商標についてした前記第4の取消理由は,妥当なものと認められる。

したがって,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから,商標法第43条の3第2項の規定により,取り消すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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