Trademark Appeal Case
SOAP TREEの品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2013−900151(T2013−900151/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5569559号商標(以下「本件商標」という。)は、「SOAP TREE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成24年11月8日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,シャンプー,ヘアーリンス,歯磨き,化粧品,香料,薫料,口臭用消臭剤,動物用防臭剤」及び第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),防臭剤(人用及び動物用のものを除く。),防虫剤,殺菌剤,殺虫剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、同25年3月8日に登録査定され、同年3月29日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その構成中に「せっけん」を意味する「SOAP」の文字を有してなるものであって、これをその指定商品中「第3類の『化粧品』」に含まれる「せっけん」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当し、その登録は、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第2号証(枝番号を含む。)を提出した。
3 当審の判断
本件商標は、前記1のとおり、「SOAP TREE」の欧文字を標準文字で、まとまりよく表してなるところ、職権調査による別掲1ないし6に示す内容に照らせば、該文字又はその片仮名表記である「ソープ(・)ツリー」の文字は、せっけんが無かった時代に、その代用として用いられていたとされる植物(学名「Yucca elata」。我が国における「無患子(ムクロジ)」。)を呼称する語として、一般に用いられているといい得るものである。
そうとすると、本件商標は、これに接する者をして、その構成全体をもって、上記植物を表したものとして認識するとみるのが相当であり、その構成中の「SOAP」の文字部分のみをとらえて、これを商品の品質を表示するものとして看取、理解することはないというべきである。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということはできないから、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものではない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、維持するものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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