Trademark Appeal Case
図形商標の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91685号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4311001号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月2日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第18類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和63年11月11日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録されている登録第2366442号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、その指定商品中「紙類,文房具類」については同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり横長長方形の約3分の1の左側に青色を背景とし上部にのびるように葉が生い茂っている木を配し、右側長方形部分は約3分の1強の上段部分を緑色にて塗りつぶした構成よりなるものである。
これに対して、引用商標は、前記のとおり横長紺色長方形内の左端に白抜きで枝葉が左右に垂れ下がっている木を配し、該長方形に2分の1下部を重ねて赤色横長長方形を描き、該長方形内に「AHLSTROM」の文字を白抜きにて表した構成よりなるものである。
そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、長方形の表し方の相違、左側に配した木の形状の相違を含め、両者は、その構成を異にし、一見して外観において区別し得る差を有するものであり、外観上互いに明瞭に区別し得るものというべきである。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その称呼及び観念において類似する商標とすることはできないから、非類似の商標といわなければならない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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