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Trademark Appeal Case

指定商品の不明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−16212(T2012−16212/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HEALTHYMAGINATION」の欧文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2009年4月17日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年6月11日に登録出願されたものであり、その指定商品については、原審における同年12月11日付け及び当審における同24年8月21日付けの手続補正書により、最終的に、第11類「浄化のために液体を分離する液体分離装置,浄化のために液体を液体凝縮装置,浄化により液体を再生する液体再生装置,住宅用水質調整装置,逆浸透膜およびモジュール,浄水器,電子式脱イオン装置,脱塩塔,真空ガス抜き浄水装置,限外ろ過膜中水装置(排水処理装置),紫外線の殺菌作用を利用した浄水装置,イオン交換器,酸性またはアルカリ性化学剤を用いた水再生装置,逆浸透方式の浄水装置,強制通風式脱炭酸塔を用いた汚水処理装置,汚水処理装置用フィルター,浄水装置用フィルター,水処理用化学剤の供給装置,水処理用バルク材保管用装置,浄水工程監視装置,これらを含む浄水処理システム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願の指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれており、また、そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものとも認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋(要旨)

当審において、請求人に対し、平成25年3月11日付けで通知した審尋の内容は、次のとおりである。

平成24年8月21日付け手続補正書により補正された本願の指定商品中、第11類「浄化のために液体を分離する液体分離装置,浄化のために液体を液体凝縮装置,浄化により液体を再生する液体再生装置,住宅用水質調整装置,逆浸透膜およびモジュール,電子式脱イオン装置,脱塩塔,真空ガス抜き浄水装置,イオン交換器,酸性またはアルカリ性化学剤を用いた水再生装置,水処理用化学剤の供給装置,水処理用バルク材保管用装置,浄水工程監視装置,これらを含む浄水処理システム」は、いまだその商品の内容及び範囲が明確とは認められないから、当該指定商品の表示を、例えば、第11類「排水処理用固液分離装置,排水処理用汚水・汚泥濃縮装置,排水処理用水再生装置,家庭用浄水器,浄水処理用逆浸透膜フィルター,浄水処理用電気式脱イオン水生成器,浄水処理用脱塩装置,浄水処理用脱気装置,酸及び苛性化学剤を使用する排水処理用水再生装置,浄水装置用薬液注入装置,浄水装置用磁石の保管装置,浄水処理設備」のような商品の内容及び範囲が明確となるものに補正する意思があれば、補正されたい。

4 審尋に対する請求人の回答

前記3の審尋に対し、請求人からは、所定の期間内に何らの意見、応答もなかった。

5 当審の判断

前記3の審尋で通知したとおり、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものであるから、上記理由をもって本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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