結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2012−300930(T2012−300930/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4562264号商標(以下「本件商標」という。)は、「U’ll」の欧文字と「ユール」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、平成13年1月26日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同14年4月19日に設定登録、その後、同24年4月17日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、平成24年12月21日である。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を「本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、その登録は、取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
なお、乙第6号証は誌面スペースの関係上、アルファベット「U’ll」は、使用していないが、乙第3号証や乙第4号証で示すとおり、商品やそのリーフレットでは、アルファベットとともに使用していることが明らかである。
(1)乙第2号証は、平成20年10月9日付けの商標権者と日本生活協同組合連合会との本件商標に関する通常使用権許諾契約書の写しであり、第1条(通常使用権の範囲)に「商品 化粧品、せっけん類」、「地域 日本全国」、「期間 本契約締結の日から5年間」との記載がある。
(2)乙第4号証は、「CO・OP ユール モイストゲルクリーム」のリーフレットの写しであり、左側上方に「コープユール(U’ll)は、あなたの『こうしたい(You will)』に応えるユーティリティ(お役立ち)コスメです。」との記載とともに、モイストゲルクリームの写真が掲載され、右側には、「コープ ユール モイストクリーム試供品\<保湿ゲルクリーム>1.5g×1個」の見出しの下、「製造販売者 株式会社シャンソン化粧品」及び「販売者 日本生活協同組合連合会」との記載及びゴム印風の「09 12 18AF」との記載がある。
(3)乙第5号証は、商標権者から通常使用権者宛ての、納品書の写しであり、これには「商品名」として「CO・OPユールモイストゲルクリーム30G」との記載があり、納品年月日として第1葉目に「24年6月22日」、第2葉目に「24年9月19日」と記載されている。
以上によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が請求に係る指定商品中の「化粧品」に含まれる「保湿ゲルクリーム」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。
他方、請求人は、前記第3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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