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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91695号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4311757号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4311757号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月19日に登録出願され、「PREMIUM SELECTION」の文字を横書きしてなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年9月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和61年4月12日に登録出願され、後掲のとおりの構成よりなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成1年2月21日に設定登録された登録第2114414号商標(以下「引用商標」という。)と、「セレクション」の称呼において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「PREMIUM SELECTION」の文字よりなるところ、構成中の「PREMIUM」の文字と「SELECTION」の文字とは、外観上まとまりよく一体的に構成され、両文字間には構成において特に軽重の差を見出すことができないものであり、たとえ構成中の「PREMIUM」の文字が「上等な、上質な」等を意味し、商品の広告等に記述的な語として使用される場合があるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「プレミアムセレクション」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。

してみれば、引用商標より「セレクション」の称呼を生ずるとしても、本件商標は、引用商標と称呼において類似する商標ではなく、それぞれの構成からみて、外観及び観念においても類似する商標ということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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