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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91696号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4311834号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4311834号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月27日に登録出願され、「クリスバール」と「CRYSVAL」の文字を二段に横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成7年11月8日に登録出願され、「CHRYSAL」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年3月27日に設定登録されている登録第4129753号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記構成のとおりであるところ、その構成文字に相応して、前者は、「クリスバール」又は「クリスバル」の称呼を生ずるのに対して、後者は、「クリサル」の称呼を生ずると認められるものである。

そこで、両者の称呼を比較するに、両称呼は、5音と4音という音構成の差に加えて、中間音において「スバー」「スバ」と「サ」の音に明瞭な差違を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれのないものである。

さらに、本件商標と引用商標は、ともに特定の観念を生じ得ない造語と判断するのが相当であるから、観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても類似のものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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