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結論

敗訴(請求棄却)

商標「クリスバール」の称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91696号)

審判番号
平成11年異議第91696号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「クリスバール」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91696号・異議)は、本件商標「クリスバール」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。指定商品・役務は第1類に属します。特許庁は「登録第4311834号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4311834号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4311834号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月27日に登録出願され、「クリスバール」と「CRYSVAL」の文字を二段に横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成7年11月8日に登録出願され、「CHRYSAL」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年3月27日に設定登録されている登録第4129753号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記構成のとおりであるところ、その構成文字に相応して、前者は、「クリスバール」又は「クリスバル」の称呼を生ずるのに対して、後者は、「クリサル」の称呼を生ずると認められるものである。

そこで、両者の称呼を比較するに、両称呼は、5音と4音という音構成の差に加えて、中間音において「スバー」「スバ」と「サ」の音に明瞭な差違を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれのないものである。

さらに、本件商標と引用商標は、ともに特定の観念を生じ得ない造語と判断するのが相当であるから、観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても類似のものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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