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Trademark Appeal Case

指定商品補正と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−14741(T2013−14741/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「サトウキビ棒」(「サトウ」の文字は,「キビ棒」の文字に比してやや小さく表されている。)の文字を書し,このうち「棒」の文字の上に「ボー」の文字を小さく書してなるものであり,第29類ないし第31類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年10月31日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同25年4月17日付け手続補正書及び当審における同年8月1日付け手続補正書により,第29類「肉製品,加工水産物」,第30類「パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」,第31類「砂糖きび」及び第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『サトウキビ棒』(「棒」には「ボー」のルビが付されている。)の文字を書してなるところ,その構成中の『サトウキビ』の文字は,『砂糖きび』を容易に認識させ,また,本願の指定商品中『菓子』は,種々様々な形状の菓子が製造・販売されているところ,本願商標の構成中の『棒』は,『菓子』の形状を表示したものといえる。そうすると,本願商標は,本願の指定商品中の『菓子』について使用するときは,『砂糖きびを原料とする棒状の菓子』を容易に認識させるものであり,本願商標を本願の指定商品中『砂糖きびを原料とする棒状の菓子』に使用しても,単にその商品の原料,形状を表示するにすぎない。また,本願商標は,いまだ普通に用いられる方法で表示されたものというのが相当である。そうすると,本願商標は,本願の指定商品中『砂糖きびを原料とする棒状の菓子』の形状,原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,商標法3条1項3号に該当し,本願商標を,『砂糖きびを原料とする棒状の菓子』以外の菓子について使用するときは,その商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法4条1項16号に該当する。ただし,本願の指定商品中,第30類『菓子』を削除したときは,この限りではない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,原査定の拒絶の理由の対象である「菓子」が削除されたと認められるものである。

その結果,本願商標が商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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