結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−17977(T2013−17977/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Open Office」および「オープンオフィス」の文字を上下2段に横書きしてなり、第35類、第36類、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年8月29日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、原審における平成25年3月11日付け手続補正書により、別掲のとおりに補正された。
原査定は、「本願商標は、『Open Office』『オープンオフィス』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、『オープンオフィス』(Open Office)とは、『間仕切り等がなく、フレキシブルにレイアウトを変更することが可能なオフィス』程の意味合いを容易に理解させるものといえる。また、本願の指定役務中『オープンオフィスに対応した事務所・建物及びその管理,オープンオフィスに対応した施設の提供』等との関係において、「オープンオフィス(open ofiice)」の文字全体で、『事務所(オフィス)・施設のレイアウトのタイプの一つ』を表示するものとして、一般に使用されていることからすれば、本願商標をその指定役務中、上記文字に照応する役務に使用しても、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないもので自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Open Office」および「オープンオフィス」の文字を上下2段に横書きしてなるところ、その構成中の「Open」及び「オープン」の文字は、「開くこと。開いてある様。覆われていないこと。」を意味し、「Office」及び「オフィス」の文字は、「事務的な仕事をする建物・部屋。事務所。」を意味するものであるから、これらを結合した「Open Office」および「オープンオフィス」の文字は、「開いている事務所」程の意味合いを理解させるものであって、たとえ、原審説示の如き意味合いを理解させる場合があるとしても、該文字が、直ちに、特定の役務の質等を具体的に表示するものとして理解されるとは認め難いものである。
また、当審において職権により調査するも、本願の指定役務を取り扱う分野において、「Open Office」および「オープンオフィス」の文字が、役務の質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者が役務の質を表示したものと認識するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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