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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−3022(T2013−3022/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第36類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年3月18日に登録出願、その後指定役務については、原審における同年3月26日付け手続補正書により、第37類「建設工事,建設工事に関する助言」及び第42類「建築物の設計」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定で拒絶の理由に引用された登録第3073322号商標は、「光建設」の文字を横書きしてなり、第37類「建築一式工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリ―トの工事,内装仕上げ工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,電気工事」を指定役務として、平成4年9月25日に登録出願、同7年8月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされて、現に有効に存続しているものである。

3 当審において通知した拒絶の理由

本願商標は、「株式会社ひかり建設」の文字を含む商標であるところ、前記文字は、別掲(2)に示す他人の名称と同一であって、他人の氏名(名称)を含む商標といわざるを得ないから、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。

4 3の拒絶の理由に対する商標の補正について

請求人は、上記3の拒絶の理由に対し、平成25年7月16日付けの手続補正書により本願商標を補正する手続を行った。合議体は、当該補正は商標の要旨を変更する補正と判断し、同月24日に当該手続補正について「補正の却下の決定」を行い、当該決定は同年9月4日に確定した。

5 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲(1)のとおり、図形と「株式会社ひかり建設」の文字を組み合わせた構成からなるところ、図形部分と文字部分を常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情は見いだせないから、法人の名称として理解される「株式会社ひかり建設」の文字部分が独立して自他役務の識別標識としての役割を果たす場合が少なくないといい得るものである。そして、「株式会社ひかり建設」の文字において、「株式会社」は、企業形態を表す表示として広く用いられているものであり、自他役務の識別標識としての機能はないといえる部分であるから、これを除いた「ひかり建設」の部分が自他役務の出所表示の役割を果たす場合が少なくないというのが相当である。

そうすると、本願商標は、全体から生ずる「カブシキガイシャヒカリケンセツ」の称呼のほかに「ヒカリケンセツ」のみの称呼をも生じるものといえる。また、「ひかり」の文字は、漢字「光」の仮名表示といい得るところ、これと「建物や組織を新たにつくりあげること。」を意味する「建設」の文字を組み合わせた「ひかり建設」からは、特段の意味合いを生じないものといえる。

(2)引用商標について

引用商標は、「光建設」の文字を肉太の線で横書きしてなり、構成文字に相応して「ヒカリケンセツ」の称呼を生じ、本願商標と同様、特段の意味合いを生じないものといえる。

(3)商標法第4条第1項第11号該当について

本願商標と引用商標の類否について検討すると、本願商標において自他役務の識別標識としての要部と認められる「ひかり建設」の文字部分と引用商標「光建設」との比較において、称呼においては、両者は共に「ヒカリケンセツ」の称呼を生じるものであり、外観においては、平仮名「ひかり」と漢字「光」の文字種において相違するとしても、「建設」の文字部分を共通にすることから、外観において近似する印象を与えるものといえる。

そうすると、本願商標と引用商標とは、構成全体の比較においては外観上異なるものの、本願商標の要部において、引用商標と称呼を共通にし、外観上も近似した印象を与えるものであることを総合的に考察すると、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきであり、また、本願の指定役務は、引用商標に係る指定役務と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

(4)商標法第4条第1項第8号該当について

本願商標構成中の「株式会社ひかり建設」は、法人の名称として理解されるものであり、別掲(2)のとおり、同一の名称の他人が存在することから、本願商標は他人の名称を含むものであり、請求人は本願商標を登録することについて、これら他人の承諾を得ていない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第8号に該当する。

(5)まとめ

以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すべきではなく、また、本願商標は商標法第4条第1項第8号にも該当する。

よって、結論のとおり審決する。

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