結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−15113(T2013−15113/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナチュレ生美容液」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成25年2月15日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同25年5月13日受付及び当審における同年12月11日受付の手続補正書により、最終的に、第3類「フリーズドライ加工したコラーゲン・ビタミンC誘導体等を含む粉状化粧品であって、使用時に化粧水で溶かして美容液として使用するもの」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した以下の(1)及び(2)の登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4052386号は、「ナチュレ」の文字と「NATURAY」の文字とを上下二段に表してなり、平成5年6月3日に登録出願、第3類「化粧品,香料類」を指定商品として、同9年9月5日に設定登録がされたものである。
(2)登録第4780180号は、「ナチュレ」の文字と「NATURE」の文字とを上下二段に表してなり、平成15年1月8日に登録出願、第3類「化粧品,香料類」を指定商品として、同16年6月18日に設定登録がされたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ナチュレ生美容液」の文字よりなるところ、該文字は、片仮名と漢字から構成され、文字の種類を異にするものの、同じ大きさをもって、等間隔に表されているものであって、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであり、また、その構成文字全体から生じる「ナチュレナマビヨーエキ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中「生美容液」の文字は、その指定商品との関係において、特定の商品の品質等を表示するものとはいえないものである。
そうとすれば、本願商標は、殊更、該文字部分を捨象し、その構成中の「ナチュレ」の文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだせないものであって、その構成文字全体をもって、一体不可分のものとして認識され、把握されるものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ナチュレナマビヨーエキ」の称呼のみを生ずるものである。
よって、本願商標から「ナチュレ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとした原査定は、妥当なものではない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。