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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ディーノ」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2000−90054(T2000−90054/J7))

審判番号
異議2000−90054(T2000−90054/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ディーノ」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第14類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90054(T2000−90054/J7)・異議)は、本件商標「ディーノ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第14類に属します。特許庁は「登録第4320801号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4320801号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4320801号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年10月12日に登録出願され、「ディーノ」の文字と「DINO」の文字とを二段に横書きしてなり、第14類「時計」を指定商品として平成11年10月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年7月月2日に登録出願され、「bino」の文字を横書きしてなり、第14類「時計」を指定商品として平成7年2月28日に設定登録された登録第3023179号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、その指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ディーノ」及び「DINO」の両文字よりなるところ、仮名文字の「ディーノ」が欧文字の「DINO」の称呼を特定したものとみて何ら不自然な文字構成のものではないから、これより「ディーノ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、その文字構成に相応して「ビノ」又は「バイノ」の称呼を生ずるものと認められる。登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、引用商標から「ビーノ」の称呼を生ずると主張するが、「bino」の文字を英語風又はローマ字読みした場合、「バイノ」の称呼の外には上記認定のとおり「ビノ」と長音を伴わずに発音されるのが自然であって、これが「ビーノ」と長音を伴って発音されるとすべき証左はない。

そこで、本件商標から生ずる「ディーノ」の称呼と引用商標から生ずる「ビノ」又は「バイノ」の称呼とを比較するに、まず「ディーノ」と「ビノ」は、短音構成にあってその音数自体に差があり、しかも、称呼における識別上重要な要素を占める第1音において「ディ」と「ビ」の音の差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合、音調、音感が相違し聞き誤るおそれはないものというべきであり、また、「ディーノ」と「バイノ」に至っては、その音構成の差により明らかに聴別し得るものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものということはできず、また、それぞれの構成からみて、外観及び観念においても類似するものということはできない。

申立人は、両商標が類似する根拠として審決例を挙げているが、これらは、本件とは事案の内容が異なるものであり、上記判断を左右するものではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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