Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90055(T2000−90055/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4320855号商標(以下「本件商標」という。)は、平成6年6月1日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成11年10月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和63年7月6日に登録出願され、「WIND RIVER」の文字を横書きしてなり、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録されている登録第2343601号商標及び平成2年5月10日に登録出願され、「WIND RIVER SYSTEMS」の文字を横書きしてなり、第11類「電子応用機械器具」を指定商品として平成6年12月22日に設定登録されている登録第2701562号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり幾何図形と「Laser Wind」の文字と「1040W」の文字を付記的に表した構成よりなるものであり、構成中の「Laser Wind」の文字部分は外観上まとまりよく一体的に表されてなるものであり、構成中の「Wind」の文字部分が独立して認識され、該文字部分より生ずる称呼により取引にあたるとみるべき特段の理由は見いだせないから、本件商標は、構成文字全体をもって把握、認識され、該構成文字に相応して「レーザーウインド」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、構成文字は外観上まとまりよく表されてなるものであり、構成中の「WIND」の文字部分が独立して認識され、該構成文字に相応して生ずる「ウインド」の称呼をもって取引にあたるとみるべき特段の事由は見いだせないものであるから、引用商標は、構成文字全体をもって把握、認識されるものであり、該構成文字に相応して「ウインドリバー」、「ウインドリバーシステムズ」の称呼を生ずるものといわざるを得ない。
そうとすれば、本件商標及び引用商標より「ウインド」の称呼を生ずるとし、その上で、両者は、称呼上類似するという申立人の主張は採用できないものであり、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼において類似するものとすることはできない。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観及び観念において類似する商標とすることはできないから、非類似の商標といわなければならない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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