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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第15号「周知性の有無と混同」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−90056(T2000−90056/J7)|登録維持)

審判番号
異議2000−90056(T2000−90056/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アニエス・ベー」
争点(論点)
周知性の有無と混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90056(T2000−90056/J7)・異議)は、本件商標と引用商標「アニエス・ベー」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知性の有無と混同」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4320952号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4320952号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4320952号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月17日に登録出願され、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年10月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

下記(2)ないし(6)に表示したトカゲの図形からなる商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、ファッションデザイナー「アニエス・ベー」のシンボルマークの一つとして広く知られているから、本件商標は、その指定商品に使用する場合、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品との間で混同を生ずるおそれがある。また、本件商標は、引用商標の出所表示機能を希釈化させるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示したとおりであるところ、申立人の提出に係る証拠を検討すると、引用商標についての使用は認められるとしても、本件商標の登録出願時において、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者・需要者間に広く認識されていたものとは認め難いところであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものでるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標は、引用商標の出所表示機能を希釈化させるなど、不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的その他不正の目的をもって使用する商標ということも認め得ないところである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

記

1.登録第3102517号商標 別掲(2)に表示したとおり

指定商品 第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 平成 4年 5月29日

設定登録日 平成 7年12月26日

2.登録第2442695号商標 別掲(3)に表示したとおり

指定商品 第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 平成 1年 6月14日

設定登録日 平成 4年 8月31日

3.登録第2452133号商標 別掲(4)に表示したとおり

指定商品 第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 平成 1年 5月18日

設定登録日 平成 4年 9月30日

4.登録第2518949号商標 別掲(5)に表示したとおり

指定商品 第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 平成 1年 8月30日

設定登録日 平成 5年 3月31日

5.登録第2518950号商標 別掲(6)に表示したとおり

指定商品 第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日 平成 1年 8月30日

設定登録日 平成 5年 3月31日

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