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Trademark Appeal Case

簡単ありふれた標章の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−11476(T2012−11476/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年12月10日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同24年1月6日受付の手続補正書をもって、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,オートバイ並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属品,スポーツカー並びにその部品及び附属品,電動式乗物並びにその部品及び附属品,トラック並びにその部品及び附属品,貨物自動車並びにその部品及び附属品,キャンピングカー並びにその部品及び附属品,車輪,ホイール,ホイールカバー,自動車用車体,バンパー,バックミラー,サイドミラー,自動車用ドアミラー,自動車用ミラーの部品及び附属品,軸,車軸,自動車用扉,扉,ブレーキ,泥よけ,自動車用座席,座席,チャイルドシート,乗物用シートカバー,風よけひさし,風防ガラス用ワイパー,ワイパー,風防ガラス,乗物用盗難警報器,タイヤ,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の原動機,陸上の乗物用のエンジン,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,自動車用・航空機用シャシー,航空機・自動車・二輪自動車・自転車用タイヤ,乗物用座席,機関車,自動車の荷物台,オートバイ用又は自転車用荷台,乗り物用シートベルト,自動車用ステアリングホイール,ハンドル,自動車のステアリング装置,空気タイヤ用チューブ,自動車用の変速機,変速機,乗物用懸架装置のショックアブソーバー,陸上の乗物用伝導装置,陸上の乗物用トランスミッション装置,リム,オートバイ用音響式警報装置,自動車の内装の交換部品,乗物の座席用ヘッドレスト,乗物用トーションバー,車用スキーキャリヤー,自動車用サンルーフ,自動車用日除け,シートベルトカバー,ハンドルカバー,自転車用空気ポンプ,二輪自動車・自転車用かご,二輪自動車・自転車用パニヤ,自動車用ブラインド,乗物用防眩装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、各種商品の品番・規格等を表示するための記号・符号として、一般に採択使用される欧文字二字の組合せの一類型と認められる『QQ』の文字からなるものであり、また、近時のレタリング技術の発展等を考慮すれば、いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で表してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、別掲2の(1)ないし(14)に示す内容に照らせば、その書体は、レタリング手法の一であるヘルベチカ・ボールドと称するものに近似するものであって、看者をして、容易に「QQ」の欧文字を表してなるものとして看取、理解され得るものであり、また、欧文字2字の組合せからなる標章自体は、本願の指定商品を含む機械器具等を取り扱う業界において、商品管理の便宜のための型式、規格等を表す記号、符号等として、取引上、普通に採用されているというのが実情である。

そうとすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これを特異な態様とはいえない「QQ」の欧文字のみからなるものとして認識するにとどまるとみるのが相当であるから、本願商標は、いまだ極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものの範ちゅうに属するものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、別掲2の(1)ないし(14)に示す事典類及びインターネットに掲載された情報等は、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するか否かについての職権による証拠調べの結果として、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定により、既に、平成25年4月8日付け証拠調べ通知書をもって、請求人に通知したものであるが、これに対し、請求人は、何ら意見を述べていない。

よって、結論のとおり審決する。

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