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Trademark Appeal Case

半濁点・濁点の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−11365(T2013−11365/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パプリ」の片仮名と「PAPPLI」の欧文字を上下二段に書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年7月11日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同25年1月16日付け手続補正書により、第9類「携帯用液晶画面ゲーム機用アプリケーションソフトウェア,家庭用テレビゲーム機用アプリケーションソフトウェア,携帯電話機用アプリケーションソフトウェア,携帯情報端末用アプリケーションソフトウェア,コンピュータ用アプリケーションソフトウェア」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4568547号商標は、「パブリ」の片仮名と「paburi」の欧文字を上下二段に書してなり、平成12年6月20日に登録出願され、第9類「新聞・雑誌・書籍・その他の出版物の内容を記憶させたCD−ROM・光ディスク・その他の記憶媒体,電子計算機用プログラムを記憶させたCD−ROM・その他の記憶媒体,録音済及び録画済光ディスク・その他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ専用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・その他の記憶媒体,電子計算機端末による電子化した新聞・雑誌その他の電子化した出版物(ダウンロード可能なもの)」及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、同14年5月17日に設定登録され、その後、同24年2月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記1のとおり、「パプリ」の片仮名と「PAPPLI」の欧文字を上下二段に書してなるところ、一般に欧文字と片仮名を併記した構成において、特定の称呼を生じない造語からなる場合には、片仮名部分が欧文字部分の称呼を特定したものと理解される。そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「パプリ」の称呼を生ずるものであり、構成全体として、特定の観念を有しない造語からなるものというのが相当である。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「パブリ」の片仮名と「paburi」の欧文字を上下二段に書してなるところ、本願商標と同様に、その構成中、片仮名部分が欧文字部分の称呼を特定したものと理解されるから、引用商標は、その構成文字に相応して、「パブリ」の称呼を生ずるものであり、構成全体として、特定の観念を有しない造語からなるものというのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、観念については、本願商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を有しない造語であるから、両商標は、観念上比較できないものである。

次に、外観については、両商標は、いずれも上記のとおり、上段に片仮名の3文字を配し、その下に欧文字の6文字を配した構成からなり、上段に表された本願商標の「パプリ」の片仮名と引用商標の「パブリ」の片仮名は、「プ」と「ブ」の文字に差異を有するものの、その差異は、半濁点と濁点の差異のみであり、さらに、下段に表された欧文字部分は、大文字と小文字の違いがあるものの、語頭における「PA」又は「pa」から語尾における「I」又は「i」を共通にし、共に6文字からなるものであるから、外観上近似しているとみるのが相当である。

また、称呼については、本願商標から生ずる「パプリ」の称呼と引用商標から生ずる「パブリ」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に3音からなり、第1音「パ」と第3音「リ」を共通にし、第2音において「プ」と「ブ」の差異を有するものであるところ、該差異音は、共に母音「u」を共通にする破裂音であり、かつ、半濁音と濁音の近似した音質であるから、これが中間に位置することと相俟って、この差異が称呼全体に及ぼす影響は少ないものというのが相当である。したがって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは語調語感が極めて近似し、かれこれ聞き誤るおそれのあるものといわざるを得ない。

そうとすると、本願商標と引用商標は、観念上比較することができないとしても、外観において近似し、称呼において類似するものであるから、互いに相紛らわしい類似の商標である。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中「電子計算機用プログラムを記憶させたCD−ROM・その他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ専用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・その他の記憶媒体」と類似する商品である。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものと判断するのが相当である。

(2)請求人の主張について

ア 請求人(出願人)は、本願商標は、その指定商品の「APPLICATION SOFTWARE(アプリケーションソフトウェア)」の略語である「APPLI」に、出版物を意味する「PABLICATION」の「P」を付加した造語であり、取引者、需要者に、アプリケーションソフトウェアと何らかの関連性を有するものであるかのような印象を抱かせるものであるのに対し、引用商標は、特段の観念を生じないか、または、その片仮名部分から出版社を意味する「Publishers(パブリッシャーズ)」や「Pablication(パブリケーション)」を想起するものであるから、両商標は観念上明確に区別することができるものであり、当該観念の相違も相俟って、称呼上も十分に区別して聴取できるものである旨主張している。

しかしながら、本願商標の「PAPPLI」の文字部分は、同書、同大、等間隔にまとまりよく一連で書してなるものであり、これに接する取引者・需要者が、殊更「P」の文字のみを捨象し、「APPLI」の文字に着目した観念を想起するとはいえない。また、引用商標の片仮名部分は、欧文字部分の「paburi」の称呼を特定したものと理解されるものというのが相当であるから、これに接する取引者・需要者が、「Publishers」又は「Pablication」の意味合いを想起するとはいえないし、これを裏づける証左は、何ら見い出せない。

よって、請求人の主張は、採用することができない。

イ 請求人は、称呼の類否判断についての過去の登録例及び審決例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張している。

しかしながら、請求人が挙げる登録例等は、商標の構成態様等において相違し、本願商標とは事案を異にするものであるから、請求人のかかる主張も採用することはできない。

(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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