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Trademark Appeal Case

地名・品質表示の使用識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−8989(T2013−8989/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類、第20類及び第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年6月7日に登録出願され、指定商品については、審判請求と同時に提出した同25年5月16日付け手続補正書において、第20類「屋内用ブラインド」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ありふれた輪郭内に『TACHIKAWA』及び『QUALITY』の文字を二段に表してなるところ、その構成中の『TACHIKAWA』の文字は、東京都西部の市の名称、あるいは、ありふれた氏と認められる『立川』に通じるものといえ、また、『QUALITY』の文字は、『良質。高級。優秀。』等の意味を有するものとして、一般に親しまれ、普通に使用されているといえる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その構成文字全体より、『立川(地名)所在の良質・高級・優秀なもの。』、あるいは、『立川氏に係る良質・高級・優秀なもの。』程の意味合いを容易に認識、理解するとみるのが相当であるから、結局、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、角丸の横長長方形内に「TACHIKAWA」と「QUALITY」の欧文字を上下二段に書した構成からなるところ、上段と下段の文字が、同じ書体、同じ大きさで書されており、横長長方形枠内に上下段の横幅をそろえて配置されていることとも相俟って、構成全体としてまとまりよく、一体に表されたものといえる。

そして、東京都西部の市として「立川」があること(広辞苑第6版)、また、「立川」を氏とする者が、全国に約25,000人程度存在すること(「日本の苗字七千傑」を表題とするウェブサイトhttp://www.myj7000.jp-biz.net/2000/1100f.htm等参照。)が認められるものであり、日常の商取引において地名や氏を表す場合には、必ずしも漢字のみに限らず、「TACHIKAWA」のように、ローマ字等で表示する場合も少なくないものである。

また、本願商標の構成中、「QUALITY」の欧文字は、「品質、質」等の意味を有する英語として、我が国において、一般に親しまれ、使用されているものである。

ところで、請求人(出願人)の主張及び提出に係る証拠によれば、請求人は、その前身である有限会社立川工業所を1938年5月に設立し、創業当初より、布製・木製ブラインド、ロールブラインド等のブラインド(以下「使用商品」という。)を製造し、1947年に株式会社に改組すると共に、現在の社名である「立川ブラインド工業株式会社」に社名を変更した。その後、請求人は、グループ各社を含め、使用商品を中心に取り扱い、グループ全体の売上高は、1989年には400億円を超え、2011年も約372億円となっている。また、1957年には、全国10都市に営業所を開設し、2012年には、全国をエリアとして15の支店を有しているほか、多数の営業所を設置している(甲第13号証、甲第15号証、甲第17号証、甲第18号証、甲第20号証)。

そして、請求人は、遅くとも1965年(昭和40年)には、「TACHIKAWA」の商標(以下「使用商標」という。)を使用商品に係る商品カタログに使用しており、そのほか、サンプル帳、TVコマーシャル、展示会看板にも使用している。特にカタログ、サンプル帳等は、2008年からの約4年間に約170万部が発行されている(甲第23号証、甲第24号証、甲第30号証ないし甲第32号証)。また、使用商標は、使用商品やその梱包箱に付され(甲第36号証、甲第37号証)、使用商品はインテリア用品を取り扱う大手量販店のほか、1000店を超える全国各地の家具店やインテリア店で取り扱われ、更に、大手住宅メーカーや工務店においても取り扱われている(甲第38号証の1ないし8、甲第39号証)。

上記によれば、請求人は、遅くとも1965年(昭和40年)には、使用商標を使用商品に使っており、相当程度のカタログを発行するなどの広告宣伝を行ってきたことが認められる。また、使用商標を付した使用商品が、インテリア用品を取り扱う大手量販店を含む小売店や大手住宅メーカーを含む建築業者により、全国で販売されてきたことが認められるから、使用商標は、使用商品について使用された結果、請求人を出所とする識別標識として、需要者が認識するに至ったものというのが相当である。

そして、使用商標は、本願商標の構成中、「TACHIKAWA」の欧文字部分と実質的に同一視でき、本願商標の指定商品「屋内用ブラインド」も使用商品に係るものである。

そうとすれば、東京都西部の市の名称や、ありふれた氏として「立川」が存在し、これらがローマ字等で表示されることがあるとしても、本願商標が、その指定商品「屋内用ブラインド」について使用された場合、これに接する需要者、取引者は、本願商標の構成中、「TACHIKAWA」の欧文字部分を、地名やありふれた氏を表したものとして認識するものではなく、むしろ指定商品の分野において使用された結果、立川ブラインド工業株式会社の出所表示として認識するというべきである。

以上よりすれば、本願商標は、その構成中の「TACHIKAWA」と「QUALITY」の欧文字部分に相応して、「立川ブラインド工業株式会社の品質」程の意味合いを認識させるものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した現査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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