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Trademark Appeal Case

「闘茶会」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90058(T2000−90058/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4321752号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4321752号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月30日に登録出願され、「闘茶会」の文字を標準文字とし、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「闘茶」の語は、「茶でもって闘う」ことであり、「闘茶会」は、茶生産者、販売者、茶道愛好家を含む需要者等において、茶の品質を鑑別する競技を認識させるに過ぎないから、本件商標は、これを「茶」について使用するときは、商品の使用の方法又は用途を表すか、又は何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標であり、「茶」以外の指定商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したが、辞典に徴すれば、「闘茶」の語が南北朝・室町時代に盛行した茶会の一種で、本茶・非茶などを判別し、茶の品質の優劣を競う競技を表したものであることは認め得るとしても、今日においては、その流れを汲む行事は、茶香服(ちゃかぶき)と称して行われていることからすれば、本件商標から直ちに「茶」の使用方法、用途を表示するものとして取引者・需要者間において認識されているものとはいい難く、かつ、普通に使用されている事実も認め難い。

また、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質を誤認させるおそれがあるとする理由および証拠は発見しない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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