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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−12296(T2013−12296/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ONLY」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第14類、第18類、第25類及び第35類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年7月21日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、同25年8月2日付け手続補正書により、第9類「眼鏡,眼鏡フレーム,色付き眼鏡,サングラス,サングラス用フレーム」、第14類「貴金属・宝玉及びその原石製の宝飾品,模造宝飾品,人造宝飾品,カフスボタン,ネクタイピン,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,身飾品,キーリング(金属製のものを除く。),貴金属製キーチェーン」及び第18類「革製の箱,革製包装用袋,携帯用化粧道具入れ,革製の容器,傘,日傘,ステッキ,つえ,腰掛け機能を有するステッキ,皮革製包装用容器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、登録第5053523号商標及び登録第5223610号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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