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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2013−300190(T2013−300190/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5306499号商標(以下「本件商標」という。)は、「coca porta」の欧文字を横書きしてなり、平成21年8月28日に登録出願、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同22年3月5日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定商品中、第18類「全指定商品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べている。

本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中、第18類「全指定商品」について使用されていないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁するところがない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第11号証を提出した。

(1)乙第2号証及び乙第4号証より、本件商標権者は、バッグを輸入していることが分かる。

(2)乙第5号証より、本件商標権者が輸入した商品について、通常使用権者である株式会社アンデックス(以下「アンデックス」という。)が日本国内での販売を担っていることが明らかである。

(3)乙第6号証ないし乙第8号証から、アンデックスが本件商標を付したバッグを、本件審判の請求の登録前3年以内である2013年(平成25年)3月に日本国内において、販売していることが明らかである。

(4)乙第9号証のブランドマスター表より、本件商標「COCA PORTA」(審決注:本件商標は「coca porta」である。)の社内での略記号が「COP」であり、ブランドコードが「032」であることが分かる。これより、略記号を使用した乙第6号証に記載された品番「COP113707」と、ブランドコードを使用した乙第7号証及び乙第8号証に記載された品番「032113707」が同一の商品を示すことが明らかである。

なお、乙第7号証の請求明細書及び乙第8号証の納品書(控)について補足説明すると、これらの書類には、靴のサイズが記載されているが、これはアンデックスが主に靴を取り扱っているための統一フォームであり、靴以外のバッグや財布等は、靴のサイズ「23cm」の箇所に販売数量を記載することを通例としている。

(5)乙第5号証の組織構成、本件商標権者とアンデックスの代表取締役が同一人である点(乙第5号証及び乙第10号証)及び乙第11号証の証明から、両社間に「黙示の使用許諾」が存在することは明らかである。

(6)以上により、本件商標が日本国内において、本件審判の請求の登録前3年以内に「かばん類」について、本件商標権者及び通常使用権者により実際に使用されていることが証明される。

4 当審の判断

(1)被請求人の提出に係る乙各号証及び主張によれば、以下の事実が認められる。

ア 乙第2号証は、筆記体風に表された「Coca Porta」と表示がある商品「バッグ」の拡大写真及び全体写真である。

イ 乙第5号証は、アンデックスのホームページに掲載された会社概要であり、「代表取締役 徳山●●」、「業種 婦人靴・紳士靴および服飾雑貨の製造・卸・販売」、「関連企業 ロンドン製靴株式会社(製造・輸入)」などの記載があり、また、ホームページの上部には、店舗内において靴及びバッグが並べられた写真の表示がある。

ウ 乙第6号証は、バッグ品番・上代等記載リストであり、「2013 S/S COCA PORTA」の見出しが記載され、「品番|上代」欄中には、「COP113707 ¥12,000」の記載及び乙第2号証と同様のバッグの全体写真が表示され、その他、「色番|素材|色」欄に「01|05|BL」、「19|01|OG」などの記載がある。

エ 乙第7号証及び乙第8号証は、13年3月20日締切とする、アンデックスから「(株)ウエナカ」宛ての「請求明細書」及び「納品書(控)」であり、共に、「13/03/20」、「伝票No.237769」、「品番 032113707−001905」、「品名 COP OG FA」などの記載がある。

オ 乙第9号証は、ブランドマスター表であり、「ブランドコード 032」、「略記号 COP」、「正式名称 COCA PORTA」などの記載がある。

カ 乙第10号証は、被請求人の「履歴事項全部証明書」であり、「目的」には、「3.鞄の製造、販売」と記載され、「役員に関する事項」には、「代表取締役 徳山●●」との記載がある。

キ 乙第11号証は、平成25年5月10日付けのアンデックスが被請求人に宛てた「証明書」であり、そこには「当社は、当社が販売する『かばん類』について商標『coca porta』を使用するに際し、貴社から登録商標『coca porta』(登録第5306499号)に使用許諾を受け、平成25年1月より現在も継続して使用していることに相違ありません。」と記載され、アンデックスの住所と名称の他、代表者の押印がなされている。

(2)前記(1)で認定した事実によれば、以下のとおり判断することができる。

ア 使用者について

乙第5号証には、アンデックスの関連会社として、被請求人会社が記載され、そこに記載されているアンデックスの代表者名と、乙第10号証の被請求人の「履歴事項全部証明書」中の「役員に関する事項」に記載されている「代表取締役 徳山●●」とは、代表取締役の氏名が同一であること、また、乙第11号証には、平成25年1月から現在も継続して、本件商標権者とアンデックスとの間に使用許諾契約がなされていたことが認められることから、アンデックスは、本件商標の通常使用権者であるということができる。

イ 使用商品について

乙第6号証のバッグ品番・上代等記載リストの二段目に表示された、品番「COP113707」、色「OG」の表示と、乙第7号証及び乙第8号証の請求書明細書及び納品書(控)に記載された品番及び品名は、ブランドコード「032」を加えた「113707」と品名に記載された「COP」、色の略記号「OG」とは一致している。両者は、いずれも実質的に同じ品番(商品)を表したものと評価できるものであるから、品番「113707」は、商品「バッグ」(以下「使用商品」という。)を指すものと認められる。

そうすると、使用商品は、本件審判の請求に係る指定商品中「かばん類」の範ちゅうに属する商品であるといい得るものであるから、本件商標は、請求に係る指定商品中「バッグ」について、使用されたということができる。

ウ 本件商標の使用時期について

請求書明細書及び納品書(控)に表示された日付は、「13年3月20日」及び「13/03/20」であるところ(乙第7号証及び乙第8号証)、「2013年(平成25年)3月20日」を指すものということができる。

そうとすれば、本件審判の請求の登録日(平成25年4月1日)前3年以内に発行された「請求書明細書及び納品書(控)」であると認めることができるから、使用商品は、本件審判の請求の登録前3年以内に取引されたものということができる。

エ 使用商標について

本件商標は、前記第1のとおり、「coca porta」の欧文字からなり、「コカポルタ」の称呼を生ずるものであり、使用商標は、筆記体風の「Coca Porta」の文字からなり、「コカポルタ」の称呼を生ずるものである。

したがって、本件商標と使用商標は、文字種及び文字の書体において異にするところがあるものの、同一綴りよりなり、同一の称呼を生ずるものであるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標というのが相当である。

オ 小括

上記アないしエによれば、本件商標の通常使用権者であるアンデックスは、本件審判の請求の登録前3年以内である、2013年(平成25年)3月20日に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示した商品「バッグ」を譲渡したと認められるものであり、通常使用権者による上記使用は、商標法第2条第3項第2号の商品に標章を付したものを譲渡する行為に該当するものである。

(3)まとめ

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が、その請求に係る指定商品中の「バッグ」について、本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)の使用をしていたことを証明したものということができる。

なお、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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