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Trademark Appeal Case

品番表示の使用による識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−11830(T2012−11830/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり「#3776」の記号及び数字を横書きしてなり、第16類「文房具類」を指定商品として、平成23年7月22日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同25年2月13日付けの手続補正書により、第16類「万年筆」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『#3776』の記号と算用数字の組合せをいまだ特異ともいい難い態様で表してなるものであるが、その構成中の『#』は番号を表す際に用いられる番号記号といえるものであり、また、商品の品番・等級等を表示するために算用数字が普通に用いられていることからすれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、『商品の品番・等級等が3776番であること』程の意味合いを容易に認識するものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審においてした証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲2のとおりの事実を発見したので、審判長は、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べの結果を通知し、意見を述べる機会を与えた。

第4 証拠調べ通知に対する意見

請求人は、前記第3の証拠調べ通知に対して、別掲3のとおり意見を述べた。

第5 当審においてした審尋

審判長は、平成25年4月24日付けで、請求人に対し、別掲4のとおりの審尋を発し、回答を求めた。

第6 審尋に対する回答

請求人は、前記第3の証拠調べ通知に対して、別掲5のとおり回答した。

第7 当審の判断

1 商標法第3条第1項第5号該当性について

本願商標は、別掲1のとおり「#3776」の記号及び数字を横書きしてなるところ、このような「#」の記号と数字とを結合してなる文字は、商品「文房具類」の品番等を表示するものとして、一般に使用されているものである。

そうすると、本願商標をその指定商品「万年筆」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品番等を表示したものと認識するに止まるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標というのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。

2 商標法第3条第2項該当性について

請求人は、本願商標は、商標法第3条第2項の規定により、商標登録を受けることができる旨主張しているところ、提出された甲各号証によれば、以下の事実が認められる。

(1)実際に使用している商標及び商品

請求人は、本願商標と実質的に同一の商標を、商品「万年筆」に使用している(甲1、甲5、甲31及び甲34ないし甲37)。

(2)使用開始時期、使用期間、使用地域

本願商標は、商品「万年筆」について昭和53年(1978年)に使用を開始して(甲1及び甲31)以後、日本全国において使用を継続している(甲1ないし甲5、甲14ないし甲29、甲31、甲34ないし甲37及び甲41ないし甲44)。

(3)生産若しくは譲渡の数量又は営業の規模

本願商標を使用した万年筆を平成24年9月ないし同25年5月の間に約2万7千本生産しており(甲30)、日本全国のデパート及び文具店の約500店舗においてこれを販売している(甲32)。また、平成22年度ないし同24年度には、平均3億円以上の商品売上がある(甲32)。

(4)一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等における記事掲載の回数及び内容等

本願商標を使用した商品は、一般紙、業界紙、雑誌等において、相当回数掲載され、紹介等されている(甲14ないし甲29)。

また、2012年(平成24年)の日本文具大賞では優秀賞として表彰を受けた(甲5)。

(5)請求人以外の者による商標の使用の有無

本件審決時において、「#3776」の文字を、商品「万年筆」について商標として使用する者は、請求人以外には見いだせない。

(6)小括

以上の事実を総合勘案すれば、 本願商標は、その指定商品「万年筆」について使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものというのが相当である。

3 むすび

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものであるが、同条第2項により商標登録を受けることができるものであるから、本願商標が商標登録を受けることができないとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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