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Trademark Appeal Case

複合語の用途表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−12404(T2013−12404/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「真空米びつ」の文字を標準文字で表してなり、第20類「プラスチックフィルムを主材料としこれにアルミニウム箔又は紙を積層してなる包装用容器,プラスチック製包装用トレー,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」を指定商品として、平成24年8月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『真空米びつ』の文字を標準文字で表してなり、全体として『中身を真空に保つ米びつ』の意味合いを認識させるものであり、指定商品を取扱う業界において、真空状態で保存にも適した状態で米を包装する商品が取扱われている実情が認められることからすると、これをその指定商品中『プラスチックフィルムを主材料としこれにアルミニウム箔又は紙を積層してなる包装用容器,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器』に使用するときは、これに接する取引者・需要者は『中身を真空に保つ米びつの用途にも用いることのできる包装用容器』であると認識するにとどまり、単に商品の用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「真空米びつ」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、該「真空米びつ」の文字が全体として「中身を真空に保つ米びつ」といった意味合いを想起させ、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、真空の状態で包装する米用の包装用袋が製造・販売されていることが認められるとしても、そのことをもって、直ちに該文字が指定商品の用途を表示したものと認識されるとはいい難いものである。

また、当審における調査によっても、本願の指定商品との関係において、該文字が商品の用途等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の用途等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の用途等を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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