sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「真空米びつ」の複合語の用途表示性(第3条第1項第3号|審判不服2013−12404(T2013−12404/J1))

審判番号
不服2013−12404(T2013−12404/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「真空米びつ」
争点(論点)
複合語の用途表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−12404(T2013−12404/J1)・不服)は、本件商標「真空米びつ」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の用途表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「真空米びつ」の文字を標準文字で表してなり、第20類「プラスチックフィルムを主材料としこれにアルミニウム箔又は紙を積層してなる包装用容器,プラスチック製包装用トレー,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」を指定商品として、平成24年8月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『真空米びつ』の文字を標準文字で表してなり、全体として『中身を真空に保つ米びつ』の意味合いを認識させるものであり、指定商品を取扱う業界において、真空状態で保存にも適した状態で米を包装する商品が取扱われている実情が認められることからすると、これをその指定商品中『プラスチックフィルムを主材料としこれにアルミニウム箔又は紙を積層してなる包装用容器,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器』に使用するときは、これに接する取引者・需要者は『中身を真空に保つ米びつの用途にも用いることのできる包装用容器』であると認識するにとどまり、単に商品の用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「真空米びつ」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、該「真空米びつ」の文字が全体として「中身を真空に保つ米びつ」といった意味合いを想起させ、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、真空の状態で包装する米用の包装用袋が製造・販売されていることが認められるとしても、そのことをもって、直ちに該文字が指定商品の用途を表示したものと認識されるとはいい難いものである。

また、当審における調査によっても、本願の指定商品との関係において、該文字が商品の用途等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の用途等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の用途等を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。