結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「GATEKEEPER」の欧文字を横書きしてなり、第9類「コンピュータソフトウェア」を指定商品とし、2012年(平成24年)1月25日ジャマイカにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年7月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『GATEKEEPER』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、これは、本願指定商品との関係において、『インターネット電話を実現するための制御装置(サーバー)のひとつ。VoIPゲートウェイからの問い合わせを受けて、電話番号とIPアドレスの対応付けを行う。』の意味を有する語として、広く知られているものであるから、本願商標をその指定商品中、『VoIPゲートウェイからの問い合わせを受けて、電話番号とIPアドレスの対応付けを行うためのソフトウェア』あるいは『インターネット電話を実現するための制御装置(サーバー)用のソフトウェア』に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「GATEKEEPER」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「門番」を意味する英語として一般に親しまれているものであり、これが本願の指定商品との関係において、特定の商品の品質又は用途を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、「GATEKEEPER」の文字が、本願の指定商品に包含される「VoIPゲートウェイからの問い合わせを受けて、電話番号とIPアドレスの対応付けを行うためのコンピュータソフトウェア」や、「インターネット電話を実現するための制御装置(サーバー)用のコンピュータソフトウェア」との関係において、商品の品質又は用途を具体的に表すものとして、取引者、需要者に取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質又は用途を表示するものとして認識されず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、その指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した現査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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