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Trademark Appeal Case

商標著名性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90064(T2000−90064/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4325648号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4325648号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月3日に登録出願され、「CEREBOS」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第5類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年10月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「CEREBOS」商標(以下「引用商標」という。)は、100年もの間、オーストラリア、ニュージーランド及びアジア各国において食塩に使用されている世界的に著名な商標であることから、本件商標の登録は、その指定商品中の「食事療法用食塩及び食塩」について取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、引用商標が食塩に使用されて世界的に著名な商標である旨述べているが、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が世界的に著名であるとは認め難く、また、引用商標は、我が国において、食塩の商標として取引者・需要者間に広く認識されていると認めるに足る証左もない。

(2)申立人は、取り消すべき根拠とする関係条文を明示していないが、「CEREBOS」商標の著名性を述べていることに鑑みると、商標法第4条第1項のいずれかの規定と認められるところ、上記(1)のとおりの判断を妥当とする以上、本件商標の登録は、商標法第4条第1項のいずれの規定にも違反してされたものではないといわざるを得ない。

(3)また、申立人は、各国における「CEREBOS」商標の登録状況や「CEREBOS」商標を付した食塩の世界各国における販売状況についての資料を追って提出するので、それまで審理を猶予されたい旨述べている。しかしながら、登録異議申立後5か月を経過した現在に至るまで何らの書類の提出がなく、この点に関する資料の提出の所要期間は経過したものと判断した。

(4)以上のことから、本件商標の指定商品中「食事療法用食塩及び食塩」についての登録は、商標法第4条第1項のいずれの規定にも違反してされたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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