結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−11232(T2013−11232/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ナチュラルワイドストロング」の文字を標準文字で表してなり,第19類「木材」を指定商品として,平成24年7月25日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同25年2月19日受付の手続補正書により,第19類「床板」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『天然・幅広・丈夫』程の意味合いを容易に認識させるにとどまる『ナチュラルワイドストロング』の文字を標準文字により現してなるものであるから,これを本願指定商品に使用しても,これに接する需要者は上記意味合いの商品と認識するにとどまり,需要者が何人かの業務に係る商品かを認識することができない。したがって,本願商標は,商標法3条1項6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「ナチュラルワイドストロング」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「ナチュラル」の文字が「自然・天然のままであるさま」の意味を,「ワイド」の文字が「幅の広いさま」の意味を,「ストロング」の文字が「強いこと,丈夫なこと」の意味を有するとしても(「ナチュラル」「ワイド」「ストロング」共に「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂),すべての文字が同書同大で一体的に表された本願商標の構成,態様からすると,これに接する需要者,取引者が,原審説示のように,殊更に3つの語に分断してそれぞれの個別の意味を理解するとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,「ナチュラルワイドストロング」の一体の語が,本願商標の指定商品の分野において,原審説示のような商品であることを理解させるものとして,一般に使用,認識されているというに足る事実も見いだせない。
してみれば,本願商標は,その構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって,本願商標が商標法3条1項6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。