結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−17636(T2013−17636/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ヘルスケアやまと」の文字を横書きしてなり,第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成24年3月30日に登録出願されたものである。
そして,指定役務については,当審における平成25年8月26日付けの手続補正書により,第42類「保険者向け保健事業支援及び医療費適正化のための電子計算プログラムの開発」に補正されたものである。
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る第44類の指定役務は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない。
(2)本願商標は,登録第4809610号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって,同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願は,その指定役務について,前記1のとおり補正された結果,指定役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められるものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願は,その指定役務について,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定役務と類似しない役務になった。
(3)まとめ
したがって,本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとし,かつ,本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,いずれも解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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